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No.5389 特許法
【問】  C44_2j29_4
  X社の従業者だった丁は,1年前にX社を退職した。丁が,X社の業務範囲に属しかつ丁の在職時の職務に関する発明について,X社を退職する2カ月前に自ら特許出願をし,その後特許を受けていた場合,X社は,丁の許諾がなくても当該特許発明を実施することができる。

【解説】  【○】
  職務発明となるのは,発明をするに至つた行為が,従業者の「現在又は過去の職務に属する発明」であり,発明完成の時点が在職中であれば,特許出願が退職後であつても職務発明に該当し,X社は元従業員の特許権について通常実施権を有するから,その発明の実施をすることができる。
 参考:Q1166

(職務発明)
第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
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R5.8.25