No.5390 意匠法 【問】 5D2_2 令和3年1月1日に甲は意匠イについて意匠登録出願Aをして,その後登録を受けた。令和5年4月1日に,甲は意匠イに類似する意匠ロを展示会に出品することで公知とした。令和5年5月1日に,甲は意匠ハについて意匠登録出願Bをした。このとき,出願Bを,意匠イを本意匠とする関連意匠の出願とすれば,出願Bは意匠ロによって拒絶されることはない。なお,意匠イと意匠ハは類似し,また,意匠ロと意匠ハは類似する。 【解説】 【○】 意匠ロは意匠登録出願Bの前に日本国内で公然知られた意匠であるから3条1項1号に該当する。意匠ロは自己の意匠であるから意匠イを本意匠とする関連意匠とする出願Bは,意匠ロによって拒絶されない。 参考:Q3550 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。・・・ 2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは,当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 |
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