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No.5396 商標法
【問】  5T3_2
  色彩のみからなる標章は,2以上の色彩を組み合わせてなるものである場合に限り,商標法上の商標として認められる。

【解説】  【×】
  商標登録の色彩は,2以上の色彩を組み合わせだけでなく単色であつても,識別力があれば登録を受けることができる。
参考:Q2239

(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は,その商標の一部でないものとみなす。ただし,色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については,この限りでない。
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R5.8.30