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No.5397 特許法
【問】  C44_2J33_4
  ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
 「Z社は,特許発明Pに係るボルトを無断で製造販売しています。Z社に対しては,特許発明Pの設定登録前に内容を明示した警告書を送付していますので,警告書の送付後から現在までのZ社の製造販売行為に対して損害賠償請求が可能です。

【解説】  【×】
  特許出願の段階では,特許に係る権利は,特許を受ける権利であり特許権ではないから,特許権が設定されてから権利行使を行うこととなり,特許権設定までは実施料相当額の補償金を請求することができるが,損害賠償請求が可能となるのは,特許権の設定がなされてからである。
 参考:Q3802

(出願公開の効果等)
第六十五条  特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。
2  前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。

《民法》
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
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R5.9.21