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No.5409 特許法
【問】  C45_2j24_1
  特許権Pの出願経過を参照したところ,特許請求の範囲からスマートウォッチAを除外する旨が記載された意見書が提出され,登録されたことが判明した。この意見書における主張に基づいて,スマートウォッチAは特許権Pの権利範囲には含まれない旨を回答する。

【解説】  【○】
  東京地裁130330 によると,「 手続過程において出願人等がした主張と矛盾する主張を侵害訴訟で行うことが許されないとする信義誠実の原則ないし出願経過禁反言の原則は,同様に妥当する」と判示される。
 参考:  包袋禁反言

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R5.9.25