No.5410 不正競争防止法 【問】 5F2_2 甲が,その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので,食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については,侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は,適用の対象ではない。 【解説】 【×】 知的財産に関する権利の損害を証明することは困難が伴うことが多いことから損害の推定規定を設け,権利者の負担軽減を図っている。 参考:Q2577 (損害の額の推定等) 第五条 2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。 |
R5.9.26