No.5411 種苗法 【問】 C45_2j25_1 品種Aは永年性植物に関するものではないので,育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年となる。 【解説】 【○】 登録品種の権利期間は,品種登録の日から原則として25年である。例外は育成の期間が長期となる永年性植物である木本の植物については30年である。 参考:Q5275 (育成者権の発生及び存続期間) 第十九条 育成者権は,品種登録により発生する。 2 育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては ,三十年)とする。 |
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