No.5416 条約 【問】 5J5_2 外国語特許出願については,特許協力条約第34 条(2)(b)の規定に基づく補正をしたとき,国内処理基準時の属する日までに,当該補正書の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなかったときでも,特許法第17 条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる場合がある。 【解説】 【×】 PCT34条補正がある場合は,日本語による翻訳文を国内処理基準時の属する日までに,特許庁長官に提出することが必要である。提出がなかった場合34条補正はなかったものとして扱われる。 参考:Q4840 (条約第三十四条に基づく補正) 第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は,条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを,外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。 3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは,条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は,されなかつたものとみなす。ただし,前項ただし書に規定するときは,この限りでない。 |
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