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No.5417 著作権法
【問】  C45_2j28_1
  X社法務部の甲の発言「著作権侵害の損害賠償請求訴訟において,侵害者の過失が推定されるため,侵害者の過失を立証する必要はありません。」

【解説】  【×】
  著作権は権利内容が公示がされることはなく,膨大な権利が存在することから,権利の存在を認識できない場合も多く,侵害の存在は権利者が証明することが必要で,故意や過失があったものと推定する規定はない。ただし,損害額の推定規定は設けられている。
 参考:Q3432

(損害の額の推定等)
第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,・・・
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R5.9.26