No.5427 意匠法 【問】 C45_2j33_1 コップAには,富士山を意識したデザインコンセプトが採用されており,当該デザインコンセプトをスプーンに採用し,コップAを本意匠,当該スプーンを関連意匠として,意匠登録出願をすることとした。 【解説】 【×】 コップとスプーンはセットとして使用されることは,あつても類似に当たらない物品であるから,関連意匠の要件を満たさない。 参考:Q5299 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。・・・ |
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