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No.5428 条約
【問】  5J6_2
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の国際出願は,国際事務局から,この改正協定及び規則の要件を満たしていないとして補正を求められた場合において,出願人が所定の期間内に求めに応じない場合には,締約国の指定を含まないものとみなされた場合を除き,放棄されたものとみなす。

【○】
  国際事務局から求めに応じ不備を解消できない場合は,一部の例外を除き放棄されたものとみなす旨規定される。

第八条  不備の補正
(1) [国際出願の審査]国際事務局は,国際出願の受理の時に当該国際出願がこの改正協定及び規則の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し所定の期間内に必要な補正をするよう求める。
(2) [補正されない不備] (a) 国際出願は,出願人が所定の期間内に(1)に規定する求めに応じない場合には,(b)の規定が適用される場合を除くほか,放棄されたものとみなす
 (b) 第五条(2)の規定に関連する不備又は締約国が規則に従って事務局長に通告した特別の要件に関連する不備がある場合において,出願人が所定の期間内に(1)に規定する求めに応じないときは,国際出願は,それらの要素又は要件を要求した締約国の指定を含まないものとみなす。
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R5.9.27