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No.5429 関税法
【問】  C45_2j19_2
  医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。
 この場合,Y社のマスクBの輸入を差し止めるために,X社は特許庁長官に証拠を提出し,認定手続をとるように申し立てることができる。

【解説】  【×】
  輸入差止の認定手続きを取るのは,特許庁長官でなく税関長であるから,税関長に申し立てる。
 参考:Q1152

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十二  税関長は,この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは,政令で定めるところにより,当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。・・・
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R5.9.29