No.5430 特許法 【問】 5P11_2 請求項が1のみである特許について特許異議の申立てをした特許異議申立人が,さらに,同一の特許について当該特許異議の申立てと同一の事実及び同一の証拠に基づく特許無効審判の請求を行った場合において,その後,当該特許無効審判の係属中に当該特許異議の申立てについての取消決定が確定したときは,当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。 【解説】 【○】 異議申立ては,公衆審査の面があることから,何人もできるが,無効審判は利害関係を必要とするから,利害関係がない者による無効審判は,審決をもつて却下されることがあり,特許異議申立てにより権利が消滅している場合,利害関係も存在せず無効審判の対象も存在しないから,無効審判の請求は審決をもって却下される。。 参考:Q4675 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。・・・ (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。・・・ (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 |
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