No.5435 特許法 【問】 C45_2j22_2 建材製品メーカーX社の研究開発部の部員甲が,特殊な抗菌加工を施した浴室用壁面パネルに関する発明Aを創作した。X社の知的財産部において,発明Aについて,特許出願をするか営業秘密として管理するかを検討している。 「甲は,既にX社を退職して競合他社に転職していることから,長期間に亘って営業秘密として保護できるかどうかを慎重に検討すべきだと思います。」 【解説】 【○】 新規な発明の場合,特許法による保護とするか不正競争防止法による秘密とするかは,それぞれの得失を考慮し慎重な検討が必要である。 特許法による保護は発明の内容が公知となり権利の期間も有限であるが,他社の同じ発明の実施については権利侵害として差し止めや損害賠償請求が可能である。一方,不正競争防止法による保護は,簡単に発明を模倣されない場合に半永久的に権利を保護できる利点がある。ただし,他社が特許権を取得すると実施できなくなる危険性もある。 参考:Q4897 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 《不正競争防止法》 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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