No.5434 不正競争防止法 【問】 5F3_2 飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し,一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて,他人の著名な飲食店の名称を,当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は,著名商品等表示に係る不正競争ではない。 【解説】 【○】 他人の商品形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争に該当するが,商品ではないインターネット上のウェブサイトの情報を表示する行為は不正競争に該当しない。 参考:Q5314 著作権法 Q1941 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R5.10.1