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No.5436 特許法
【問】  5P12_2
  特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合,送達があった日から30 日以内であれば,どのような場合でも2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。

【解説】  【×】
  特許査定があると30日以内であれば分割出願ができるのは,拒絶理由が発せられることなく特許査定となった場合に出願人の利益を考慮したためであり,既に拒絶理由通知や拒絶査定がなされた後であれば,分割出願の機会は与えれており,審判での特許査定や前置審査での特許査定には適用されない。
  参考:Q3405

(特許出願の分割)
第四十四条  特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
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R5.10.1