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No.5437 意匠法
【問】  C45_2j23_2
  物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権は,形状等Aと類似する模様Cが描かれたハサミに意匠権の効力が及ぶ。

【解説】  【×】
  意匠権は,形態又は物品のどちらか一方でも非類似であれば,意匠権の効力は及ばないから,傘はハサミと物品として別物で非類似であるから,意匠権は及ばない。。
 参考:Q48

(意匠権の効力)
第二十三条  意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R5.10.2