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No.5439 特許法
【問】  C45_2j24_2
  通信機器メーカーX社は,スマートウォッチAを販売したところ,Y社から警告を受けた。警告の内容は,X社のスマートウォッチAの販売行為がY社の特許権Pを侵害している旨であった。X社は,特許権Pに係る特許公報を確認した結果,スマートウォッチAが特許権Pに係る特許発明の構成要件をすべて備えていると判断した。
 スマートウォッチAは,Y社が製造しW社に販売した製品を,X社がW社から仕入れて販売したものであり,特許権Pは消尽している旨を回答する。

【解説】  【○】
  特許製品を購入することは,特許権料も含んだ料金で製品を購入するものであり,その製品の使用に際し,さらに特許権料を支払うことは,特許権者に二重の利得をもたらすもので過剰な保護となる。   一度正規に販売したものの特許権は消尽したものであり,再度の特許権行使はできない。
 参考:Q2820

(特許権の効力)
第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R5.10.9