No.5438 意匠法 【問】 5D6_2 無効審判において,請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても,専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。 【解説】 【×】 共謀して専用実施権者の利益を害する目的をもって審決をさせたときは,その確定審決に対し再審を請求することができる。 参考:Q4102 (再審の請求) 第五十四条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは,その第三者は,その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は,その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 |
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