No.5440 条約 【問】 5J7_2 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとするというパリ条約の規定は,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由については,独立のものであるという意味に解釈しなければならないが,通常の存続期間についてまで,独立のものであるという意味に解釈する必要はない。 【解説】 【×】 パリ条約には,特許独立の原則が規定されていて,各国の特許権は,同盟国か否かを問わず他の国の特許権とは独立していて,存続期間についても各国独立のもので,他国で取得した特許権と独立である。 。 参考:Q2067 第4条の2 各国の特許の独立 (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。 (2) (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。 |
R5.10.9