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No.5442 特許法
【問】  5P13_2
  特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。

【解説】  【×】
  再審においても利害関係を有し,より事件の内容に精通している再審の請求人を被告とすることが望ましい。
  参考:Q274

(被告適格)
第百七十九条  前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない
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R5.10.9