No.5441 種苗法 【問】 C45_2j25_2 品種登録出願の審査において拒絶理由が発見された場合,出願者に通知され,意見書の提出の機会が与えられる。 【解説】 【○】 行政庁への手続きにおいて,行政庁が最終処分を行う場合,手続する者に不利な処分であれば処分をする前に意見を述べる機会を与えなければならない。 参考:Q871 (品種登録出願の拒絶) 第十七条 農林水産大臣は,品種登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その品種登録出願について,文書により拒絶しなければならない。 3 農林水産大臣は,第一項の規定により品種登録出願について拒絶しようとするときは,その出願者に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
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