No.5443 商標法 【問】 C45_2j26_2 文房具メーカーX社の甲は,筆記用具の開発部門担当の取締役である。甲は,速乾性に優れたインクを用いた万年筆Aを開発し,万年筆Aに係る発明Bを完成させた。また,取締役会で報告し,万年筆Aの製品名Cが決定された。甲は,その後,X社を退職し,Y社を設立した。Y社は,発明Bに係る特許出願をし,特許権を取得した。また,Y社は,指定商品を万年筆として,製品名Cについて,万年筆Aの販売開始前に商標登録出願をし,商標権を取得した。X社が,万年筆Aに製品名Cを付して製造販売をする場合には,Y社から使用許諾を受ける必要はない。 【解説】 【×】 社内で製品名を決定していても,後日,他者が商標登録出願し商標登録を受けた場合,他社に無断で同じ商標名を使用することは商標権侵害となる。 参考:Q3497 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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