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No.5444 商標法
【問】  5T7_2
  他人の登録防護標章と同一の商標であって,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務に類似する指定商品又は指定役務について使用をするものについては,商標登録を受けることができる場合はない。

【解説】  【×】
  防護商標は,同一の指定商品に同一の商標を使用する場合に効果が及ぶもので,類似する商品に対しては効果が及ばない。
  参考:Q2443

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十二  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
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R5.10.9