No.5445 特許法 【問】 C45_2j27_2 無人航空機メーカーX社は,ドローン同士の衝突回避に利用される新規なセンサーAを開発し,特許出願Pを出願し,特許出願Pは出願公開された。その後,X社の知的財産部の部員甲は,競合するY社が,センサーAに技術的に類似するセンサーBを備えたドローンCを製造販売していることを発見した。センサーBは,特許出願Pに係る発明の技術的範囲に属するものであった。X社は,センサーAを備えるドローンについて,1年後に製造販売を開始する予定である。この場合,Y社のドローンCが普及する前に,今すぐにドローンCの製造販売の差止請求を裁判所に提起すべきである。 【解説】 【×】 特許出願の段階では,特許に係る権利は,特許を受ける権利であり特許権ではないから,特許権が設定されてから権利行使を行うこととなり,公開されることによる真似を防ぐために,公開公報を提示して警告できるが,製造販売の差止請求を裁判所に提起することはできない。 参考:Q3802 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 2 前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。 |
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