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No.5446 著作権法
【問】  5C4_2
  映画の著作物に係る著作権は,著作者が自然人であっても,原則としてその著作物の公表された日の属する年の翌年から起算して70 年を経過するまでの間存続する。

【解説】  【○】
  著作権の権利期間は,著作者の死後70年を原則として,著作者が無名変名で明らかでないときや映画については,公表を基準としている。
  参考:Q2074

(映画の著作物の保護期間)
第五十四条  映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。
(保護期間の計算方法)
第五十七条 第五十一条第二項,第五十二条第一項,第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において,著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは,著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する
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R5.10.9