No.5450 意匠法 【問】 5D7_2 互いに類似する意匠イと意匠ロについて,意匠イに係る意匠登録出願と意匠ロに係る意匠登録出願が同日にあった場合,これらの出願は,出願人の異同にかかわらず意匠法に規定される協議の対象となる。 【解説】 【○】 類似する意匠登録出願が同日にあった場合,協議の対象となり,同一人であっても同じである。 参考:Q1957 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 |
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