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No.5455 意匠法
【問】  C45_2j33_2
  コップAは,側面に施された模様が特徴的で,当該模様は,他の種類の食器にも用いることができるので,当該模様そのものについて意匠登録出願をすることができる。

【解説】  【×】
  意匠法が対象とする意匠は物品であり,模様自体に特徴があつても,模様が施された物品として出願することが必要である。
 参考:Q2305

(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(意匠登録出願)
第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三  意匠に係る物品  
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R5.10.14