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No.5454 特許法
【問】  5P15_2
  特許請求の範囲に請求項1及び請求項2のみが記載された特許について,そのうちの請求項1のみに特許異議の申立てがされているとき,当該特許異議の申立てについての決定が確定する前において,特許異議の申立てがされていない請求項2について訂正審判を請求することはできない。

【解説】  【○】
  訂正審判は,特許異議の申立てが特許庁に係属中は全ての決定が確定するまでは請求できない。
  参考:Q4567

(訂正審判)
第百二十六条  特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一  特許請求の範囲の減縮
二  誤記又は誤訳の訂正
三  明瞭でない記載の釈明
四  他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2  訂正審判は,特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては,その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は,請求することができない
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R5.10.14