No.5456 商標法 【問】 5T8_2 商標権が移転された結果,同一の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において,その一の登録商標に係る商標権者が,不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標の商標権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが,当該審判においては,指定商品ごとに取消しを請求することは認められない。 【解説】 【○】 不正競争の目的で登録商標を使用し混同を生じたときは,何人も,その商標登録を取り消す審判を請求できる。その商標登録であり,指定商品ごとではない。 参考:Q4181 (商標登録の取消しの審判) 第五十二条の二 商標権が移転された結果,同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において,その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 |
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