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No.5457 関税法
【問】  C45_2j19_3
  医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。
この場合,Y社は,認定手続の開始後に,その認定手続のとりやめを求めることができる。

【解説】  【○】
  輸入しようとする貨物が知的財産権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続(認定手続)を申し立てられたYは,輸入しないこととなった旨を主張し,認定手続の取止めを求めることができる。
 参考:Q2196

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十二 
7 税関長は,前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは,当該疑義貨物に係る特許権者等に対し,その旨を通知するとともに,認定手続を取りやめるものとする
一 第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
二 第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条,第四十一条の三,第六十一条の四,第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
三 第七十五条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
四 前三号に掲げる場合のほか,当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合
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R5.10.15