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No.5458 不正競争防止法
【問】  5F4_2
  自己の所有するパソコンに営業秘密のデータを上司の承認を得て保存していた従業員が,データ消去義務に反して,当該データを消去し忘れて,当該パソコンを保管し続けることは,営業秘密に係る刑事罰の対象となる。

【解説】  【×】
  営業秘密に関し不正競争に該当するのは,不正の目的で営業秘密を開示したり使用することが要件であり,社内規定に反しデータ消去を忘れていても,それのみで刑事罰に該当することはない。
  参考:Q1785

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
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R5.10.16