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No.5460 特許法
【問】  5P16_2
  甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており,同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合,審判官は,審判において必要があると認めるときは,甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで,審判手続を中止することができる。

【解説】  【○】
  審判の手続きに裁判所の判断が影響を及ぼす場合は,審判の手続きが無駄とならないように,訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
  参考:Q3991

(訴訟との関係)
第百六十八条 審判において必要があると認めるときは,特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し,又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる
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R5.10.24