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No.5461 商標法
【問】  C45_2j21_3
  商標登録出願がされた場合には,その商標が出願公開されるまでにおよそ6カ月程度の期間を要し,この期間中に出願された商標については,商標調査をすることができない。

【解説】  【×】
  公開の時期は決められておらず,方式要件が満たされていることを確認し,準備が整えば速やかに公開され,商標調査の対象とすることができる。
 現在(2023.10)の出願公開(公開公報の発行)は出願日から2〜3週間後である。
 参考:Q1495

(出願公開)
第十二条の二  特許庁長官は,商標登録出願があつたときは,出願公開をしなければならない。
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R5.10.24