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No.5462 意匠法
【問】  5D8_2
  補正却下決定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法第47 条第1項に規定する期間内にその請求をすることができない場合には,その理由がなくなった日から14 日以内(在外者にあっては,2月)でその期間の経過後6月以内であればその請求を行うことができる。

【解説】  【○】
  補正却下決定不服審判の請求が,責めに帰することができない理由により期間を徒過した場合,救済期間が設けられており,その期間は,その理由がなくなった日から14 日以内(在外者にあっては,2月)でその期間の経過後6月以内と定められている。
  参考:Q3920

(補正却下決定不服審判)
第四十七条 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は,その決定に不服があるときは,その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし,第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは,この限りでない。
2 前条第二項の規定は,補正却下決定不服審判の請求に準用する。
(拒絶査定不服審判)
第四十六条   拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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R5.10.24