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No.5463 不正競争防止法
【問】  C45_2j22_3
  「発明Aについて営業秘密としての管理を徹底していれば,独自に発明Aを開発した他社に対しても侵害の差止めを請求することができますので,営業秘密として管理しましょう。」

【解説】  【×】
  他者が不正な手段でなく独自に開発した技術については,営業秘密の要件を備えていても不正競争防止法による保護を受けることはできないから,他者の発明実施を阻止するためには,特許法による権利化が必要である。
 参考:Q4268

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R5.10.25