No.5465 意匠法 【問】 C45_2j23_3 物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権は,形状等Aと同一の形状等Dである傘の形状をしたビスケットに意匠権の効力が及ぶ。 【解説】 【×】 意匠権は,物品と形態が同一の物には当然及ぶが,物品が異なれば混同を生じることもなく,意匠権の効力は及ばない。形状が同じでも傘とビスケットは異なる物品である。 参考:Q2398 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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