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No.5466 特許法
【問】  5P17_2
  甲は,発明イをし,発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後甲は,発明イを改良した発明ロをし,明細書に発明イ及びロを記載して特許出願Aを先の出願として優先権の主張を伴う特許出願Bを特許出願Aの11 月後にした。他方,乙は,自ら発明イをし,特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Cを特許出願Aの6月後にした。その後,特許出願Aは取り下げたものとみなされ,特許出願Bは出願公開された。この場合,特許出願Cの発明イについては,特許出願Bの明細書に記載された発明と同一であることを理由として,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有する。

【解説】  【×】
  先の出願に基づいて国内優先権を主張して新たな出願をした場合,先の出願に記載されていた事項は,先の出願の日に出願したものとして,特許法29条の2の規定の適用があるから,後から出願した乙の出願は拒絶理由を有する。
  参考:Q5346

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち,当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲・・・に記載された発明・・・についての第二十九条,第二十九条の二本文,・・・の規定の適用については,当該特許出願は,当該先の出願の時にされたものとみなす
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R5.10.25