No.5467 特許法 【問】 C45_2j24_3 Y社から特許権を侵害しているとの警告を受けた,Y社の特許権Pに無効理由が存在する場合には,その旨をY社に回答し,特許無効審判の請求をする。 【解説】 【○】 特許権侵害の警告を受けた場合,対応の一つとして,特許無効審判を請求し権利を消滅させることがある。 参考:Q3985 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 |
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