No.5471 特許法 【問】 C45_2j26_3 文房具メーカーX社の甲は,筆記用具の開発部門担当の取締役である。甲は,速乾性に優れたインクを用いた万年筆Aを開発し,万年筆Aに係る発明Bを完成させた。甲は,その後,X社を退職し,Y社を設立した。Y社は,発明Bに係る特許出願をし,特許権を取得した。X社,Y社のいずれにも職務発明の取扱に関する契約,就業規則等はない場合,X社が,万年筆Aを製造販売する場合に,Y社から実施許諾を受ける必要はない。 【解説】 【○】 発明が完成した時点における従業者の所属がX社で,完成した発明が職務発明に該当する場合,その後の発明者の異動に係りなく,X社が法定された通常実施権を得る。 参考:Q4951 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 |
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