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No.5473 特許法
【問】  C45_2j27_3
  無人航空機メーカーX社は,ドローン同士の衝突回避に利用される新規なセンサーAを開発し,特許出願Pを出願し,特許出願Pは出願公開された。その後,X社の知的財産部の部員甲は,競合するY社が,センサーAに技術的に類似するセンサーBを備えたドローンCを製造販売していることを発見した。センサーBは,特許出願Pに係る発明の技術的範囲に属するものであった。X社は,センサーAを備えるドローンについて,1年後に製造販売を開始する予定である。この場合,特許出願Pの出願日と,Y社のドローンCの発売日との関係を確認すべきである。

【解説】  【○】
  自社の特許出願が市場にある製品の発売より早いかどうか調査し確認することは重要であり,特許出願が市場の製品の後であれば特許権となることはなく,前であれば権利侵害を主張できることとなる。
 参考:Q5445

(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
(出願公開の効果等)
第六十五条  特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。
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R5.10.28