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No.5474 意匠法
【問】  5D9_2
  甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後,意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に,本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき,甲は,意匠ロについて,意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。

【解説】  【○】
  関連意匠とできるのは,本意匠が出願意匠又は登録意匠であり,意匠権を放棄した場合は,出願意匠でも登録意匠でもないから,関連意匠として登録されない。
  参考:Q4076

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・意匠登録を受けることができる。 ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。
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R5.10.28