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No.5483 民法
【問】  C45_2j32_3
  Y社との実施許諾契約が成立するためには,法的には口頭での合意では不十分であり,両社で覚書を交わすことが必要です。

【解説】  【×】
  契約とは,意思表示の合致により成立する法律行為で,契約書の有無により契約の成立が左右されるものではない。
 参考:Q3096

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は,契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には,法令に特別の定めがある場合を除き,書面の作成その他の方式を具備することを要しない
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R5.10.30