No.5484 特許法 【問】 5P20_2 甲は,発明イをし,令和2年12 月10 日に,発明イについてインターネットを通じて公開し,令和3年3月22 日に,発明イについて特許出願Aをし,同時に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し,その出願の日から30 日以内に,発明イが新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出し,その後甲の特許出願Aは,出願公開された。乙は,同一の発明イについて自ら発明をして,令和3年2月15 日に特許出願Bをし,その後,乙の特許出願Bは,出願公開された。この場合,発明イについて,甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない。また,乙の特許出願Bはインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。 【解説】 【×】 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるのは,公知とした自分の発明によって拒絶されないだけであり,公知とした後,出願までの間に他人が独自になした発明については,適用除外とならない。 なお,乙の特許出願Bもインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。 参考:Q4561 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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