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No.5482 不正競争防止法
【問】  5F5_2
  甲の周知商品等表示を使用した乙の商品の輸出により,輸出先である外国において商品の混同が生じている場合に,当該乙の輸出行為を不正競争として差し止めるためには,甲の商品等表示に係る国内における周知性の立証も必要である。

【解説】  【×】
  外国において混同を生じている場合は,輸出行為についての国内における周知の立証は不要である。
  参考:Q4623
  SPARK-S事件(大阪地裁H12.8.29)

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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R5.10.30