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No.5485 意匠法
【問】  C45_2j33_3
  コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。

【解説】  【○】
  物品の部分について特徴があれば,部分意匠として意匠登録出願の対象となる。
 参考:Q2425

(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R5.10.30