No.5486 意匠法 【問】 5D10_2 本意匠の意匠登録出願について秘密にすることを請求したときは,同日になされた関連意匠の意匠登録出願についても秘密にすることを請求したものとみなされる。 【解説】 【×】 関連意匠は,本願意匠とは別出願であることから,秘密の請求はそれぞれの出願ごとに行う必要がある。 参考:Q3167 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 |
R5.10.30