No.5488 条約PCT 【問】 5J1_3 受理官庁は,国際出願として提出される書類が,特許協力条約第11 条(1)に掲げる要件を満たしていない,又は満たしていると思われないと認めた場合には,当該受理官庁は,出願人に対して必ず補充書の提出を求めなければならない。 【解説】 【×】 受理官庁は,出願書類に不備を発見した場合に補充を求めるが,必ず,求めなければならないことはない。 参考:Q5260 第十四条 国際出願の欠陥 (1)(a) 受理官庁は,国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。 (b) 受理官庁は,(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には,出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には,その国際出願は,取り下げられたものとみなし,受理官庁は,その旨を宣言する。 |
R5.10.30