No.5491 商標法 【問】 C45_2j21_4 商標が類似しているかどうかは,外観・称呼・観念の要素から総合的に判断されるものであり,取引の実情が考慮されることはない。 【解説】 【×】 商標の外観,観念又は称呼の類似は,その一において類似するものでも,他において異なり商品の出所に誤認混同をきたすおそれのないものについては,類似商標と解すべきでないから,取引の実情が考慮され,総合的に判断される。 参考:Q2890 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 |
R5.11.1