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No.5492 商標法
【問】  5T1_3
  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イの商標権者以外の者が,登録商標イと同一の標章を付したマガジンラックを,その者が業としてではなく個人で使用するために製作する行為は,登録商標の使用に該当しない。

【解説】  【×】
  商標制度は産業の発達に寄与することを目的に設けられた制度であり,「商標」の定義も業としての使用に限っており,個人が使用するものは商標とは言えず,登録商標の使用に該当しない。
  参考:Q3983

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
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R5.11.1